以下の標識は基本的に「~してはならない」という規制を意味する“規制標識”だ。規制標識は本当に最低限覚えておかなければならないもの。「初心者なのでよくわかりません」ではすまないし、標識を無視すれば交通違反として罰せられるうえ、自分はもちろん周囲を危険にさらすことにもなるので、必ず覚えること。
車両通行止め
自動車、原動機付自転車、軽車両は通行できません
車両進入禁止
標識のある方向からは進入できません
二輪の自動車以外の自動車通行止め
二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車、原動機付自転車など)は通行できますが、そのほかの自動車は通行できません
二輪の自動車、原動機付自転車通行止め
二輪の自動車、原動機付自転車は通行できません
車両(組合せ)通行止め
表示板に表示されているクルマは通行できません(例題だと自動車と原動機付自転車は通行できません)
大型自動二輪車及び普通二輪車二人乗り通行禁止
大型自動二輪車と普通自動二輪車は、二人乗りをして通行してはいけません(側車付きは除く)
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
クルマは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません
駐停車禁止
クルマは、駐車や停車をしてはいけません。(数字は禁止の時間を示しています。この場合は、8時から20時までの間は駐車も停車も禁止です)
車両通行区分
クルマは表示板の示す通行区分に従って通行しなければいけません
専用走行帯
表示板に表示されたクルマの専用の走行帯を示します
原動機付自転車の右折方法(二段階)
原動機付自転車は、右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません
原動機付自転車の右折方法(小回り)
原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端)に寄り、右折をしなければなりません