うっかり違反キップを切られないように二輪車通行規制区間を把握しておこう

道路には二輪車を対象とした通行規制区間があることをご存知だろうか。いわゆる“四輪車は通れるけどバイクはダメ”な区間のことだ。ピーク時にはなんと全国に700ヶ所以上あった二輪車の通行規制区間も、見直しを促すライダーの声によって、この記事の作成時点に確認したところ約450ヶ所まで減ってきてはいる。しかし、依然多いことには変わりはないのが現状だ。

 

その上、通行規制の種類は全二輪車、原付、原付は除く、125㏄以下、250㏄以下、700㏄以上を除く、とさまざまな種類があり、道路標識の下に補助標識で表示されている。ただ、こういった規制は終日のものから土日、祝日のみであったり、時間規制でさらに細かく指定されていたりすることもあるので注意が必要だ。

 

そんなわかりにくい二輪車通行規制区間にうっかり入ってしまって違反キップを切られたりしないためにも、規制されやすい場所と、自分で規制区間を調べる方法を紹介しよう。

二輪車通行規制区間の代表的な例

アンダーパス(地下道)/オーバーパス(陸橋)

原付が規制されている場合が多い

原付が規制されるのは、第一通行帯の走行を義務づけられているため進入できない、30㎞/hの速度制限によって狭い空間で混雑し事故が生じやすい、といったことが主な理由として挙げられる。ただし、すべてのアンダーパスやオーバーパスで原付の通行が禁止されているわけではないので、道路標識をよく見るようにしよう。

 

原付アンダーパス内通行禁止の道路標識がある道路
奥に見えるのがアンダーパス。その手前で「原付 アンダーパス内通行禁止」の道路標識が設置されている
すべての二輪車が規制対象の場合もある
アンダーパスやオーバーパスは原付だけではなく、すべての二輪車が通行禁止になっていることもある。出口には白バイが待機している可能性大

首都高速の2人乗り通行禁止

「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」の標識

高速道路は平成17年に二人乗りが条件つき(年齢20歳以上かつ自動二輪車の運転免許を受けた期間が3年以上の場合に限る)で解禁されてからずいぶん経つけど、首都高速のうち都心環状線など一部区間はいまだに解禁されていないので、規制区間の二人乗りは違反になる。

峠道や観光地周辺の道路

一部の峠道や観光地周辺の道路では、危険運転防止や騒音対策などの理由で二輪車通行規制が行われている。

いくつか例を挙げてみよう。『箱根旧街道』と言われる神奈川県道732号の一部区間は毎年4月1日~11月30日までの土曜・日曜・祝日8:00~15:00に限り、550cc以上を除く二輪車を規制している。条件が複雑で、ぱっと標識を見ただけでは理解しにくいのがライダー泣かせと言われるゆえんだ。

その他にも大阪府の『信貴生駒スカイライン』や、茨城県の『筑波スカイライン』は、終日・全二輪車の通行が規制されている。

 

紹介したのはほんの一部で、二輪車通行規制のある峠道や観光道路は全国に点在している。そのため初めて通るルートは二輪車通行規制の標識がないか注意しながら走ったほうがいいだろう。

※この記事の規制情報は記事公開した2021年11月時点のものです。今後規制が解除されたり追加される可能性があります。

よくあるQ&A

原付 アンダーパス内通行禁止の道路標識

Q. 原付二種は原付通行禁止の区間を通れる?

A. 通れます

道路標識に書かれているのは道路交通法が定める原付(50㏄以下)のことで、51〜125㏄の原付二種は道路交通法では普通自動二輪車(普通二輪)とされている。もともと、原付二種とは道路運送車両法という税金や通行料金、保険料などに関わる区分の呼び名です。

全国の二輪車通行規制区間は日本二輪車普及安全協会のサイトで確認しよう

全国には二輪車の通行規制のかかっている道路が多数存在している。その情報はありがたいことに日本二輪車普及安全協会のウェブサイトからチェックすることができるので活用しない手はない。自分の身近な地域や、これからツーリングで利用する道路のことを事前に調べておくといいだろう。

二輪車通行規制区間情報(日本二輪車普及安全協会)

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